AIG健康保険組合

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  • 最終更新日:2015年04月27日

他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

  • ※できるだけすみやかに健康保険組合へ事故の電話連絡をお願いします。事故の概要をお聞きしたあと、届出書類をお送りしますので、ご提出をお願いします。
必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
【添付書類】
交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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