AIG健康保険組合

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  • 最終更新日:2024年04月01日

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

入院・外来のどちらでも利用できます。

限度額適用認定証は、健康保険組合に「申請書が到着した月の1日」以前に遡って発行することはできません。(前月分の発行不可)。

限度額適用認定証は、一時的な窓口負担を抑えるためのものです。認定証が無い場合でも、原則療養月の3ヵ月後の給与で還付されるため、認定証の有無により最終的な自己負担額は変わりません。 必要な方のみ申請ください。

限度額適用認定証の発行タイミングは、原則申請書が健保に到着した日、または翌営業日には発行し、送付しております。(療養月が2ヵ月以上先の場合は1ヵ月前になるまで発行保留となります)

被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で申請する場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらを参照ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考

1年間:前年8月1日~7月31日で計算

被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で申請する場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらを参照ください。

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