出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
| 必要書類 |
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
| お問合せ先/送付先 |
詳細はこちらをご確認ください。 |
| 備考 |
申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。
被保険者等記号・番号に代えて個人番号で申請する場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらを参照ください。 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。