AIG健康保険組合

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  • 最終更新日:2024年04月12日

引越・転勤したとき

住所を変更したときは、そのつど手続きを行ってください。

住所がかわったとき

【在職者(本人(被保険者))】
事業主(会社)へ届出してください。健康保険組合への届出は不要です。

  • 住民票住所・郵送先住所の変更→WAVEから届出
  • 現住所変更→Workdayから届出

【在職者の家族(被扶養者)】
以下に該当する場合に「住所変更届」を提出してください。

  • 被保険者と別居を開始するとき
  • これまで別居していた被扶養者が被保険者と同居になるとき

【任意継続被保険者とその被扶養者】
健康保険組合へ「住所変更届」を提出してください。
住民票の異動を伴わない住所変更(居所住所変更)の場合も届出をお願いいたします。

なお、住所変更時の健康保険被保険者証の裏面住所はご自身で訂正してください。

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者

住所が変わる在職者の家族

住所が変わる任意継続被保険者とその被扶養者
お問い合わせ先/送付先

健康保険組合

備考

住所変更によって扶養家族と別居になる場合は、扶養の要件を満たしているかをご確認ください。

【配偶者・子・父母・祖父母・曾祖父母・孫及び兄弟・姉妹】
単身赴任や子の通学以外の理由で被保険者と別居となる場合、被保険者が毎月対象者へ仕送りしていることが、扶養継続するために必要です。
毎年実施している被扶養者の資格確認(検認)で、仕送りの証明書を提出していただきます。

【配偶者の父母・配偶者の連れ子・その他の三親等内親族】
同居が扶養認定の要件のため、別居となった場合は扶養削除の手続きが必要です。

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