AIG健康保険組合

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  • 最終更新日:2024年04月01日

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問合せ先/送付先 エイチアールワン株式会社へ郵送してください。
〒540-6318 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 IMPビル 18F
エイチアールワン(株) AIG給与担当 宛て
代表:0570-00-7701 (音声案内4番を選択してください)
備考  

引きつづき当組合に加入したいとき

任意継続の手続きをされる方へ
※必ずご一読のうえ、申請の手続きをおこなってください。

必要書類
  • ※引きつづき家族を扶養する場合は、下記書類も提出してください。
提出期限 被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内(必着)
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に提出がない場合、一切適用が受けられません。(20日以内必着)

任意継続の資格を喪失したいとき

再就職して他の健康保険の被保険者になった場合

再就職が決まりましたら電話またはメールにてAIG健保まで再就職日をご連絡ください。
就職先で加入した健康保険の資格取得日をもって任意継続の資格を喪失となります。

必要書類
任意継続の保険証(原本)
新たに加入した健保等で発行された保険証のコピー
連絡先 AIG健康保険組合【03-5819-1211/aigkenpo@aig.co.jp
提出時期 新しい保険証がお手元に届きましたら、必要書類上記3点をAIG健康保険組合へご提出ください。
備考  

被保険者からの申し出による喪失を希望する場合

「国民健康保険に入りたい」「家族の被扶養者になりたい」等、資格喪失を希望する場合は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する事により、申出書が受理された日の属する月の翌月1日で資格を喪失する事ができます。

(例)申出受理日が令和4年4月30日の場合:資格喪失日は令和4年5月1日
申出受理日が令和4年5月1日の場合:資格喪失日は令和4年6月1日

  • ※申出書による喪失日が到達する前に保険料が未納になった場合は、未納喪失日が優先されます。
  • ※前納保険料(すでにお支払い済みの保険料)の内、未経過期間の保険料は還付されます。
必要書類
任意継続の保険証(※資格喪失後にご返却ください)
送付先 AIG健康保険組合
備考 原則、申し出後の取り消しはできません。
必ず郵送にてご提出ください。
資格喪失日以降に資格喪失証明書を発行いたします。

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