介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

介護保険適用除外の届出一覧表

該当・非該当事由 確認書類 該当・非該当日
該当 国外居住者 住民票の除票 住民票の転出日の翌日
国外居住中に40歳到達者 住民票の除票 40歳誕生日の前日
適用除外施設入所者 入所または入院証明書 入所日の翌日
在留資格3ヵ月未満の外国人 旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認証 (写)」、「資格外活動許可書(写)」など、および雇用契約期間を証明できる「雇用契約書(写)」など 健康保険の資格取得日
非該当 国内帰国者 住民票 住民票の転入日
適用除外施設退所者 退所または退院証明書 退所日
在留資格が3ヵ月超過した外国人 住民票 住民票の転入日