医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供されますので、限度額適用認定証は不要となります。
マイナ保険証をご利用ください。
ただし、下記の【対象者】に該当する場合は、従来の限度額適用認定証を発行いたします。
申請書をお送りしますのでAIG健康保険組合(aigkenpo@aig.co.jp)までご連絡ください。
対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 限度額適用認定証は、健康保険組合に「申請書が到着した月の1日」以前に遡って発行することはできません。(前月分の発行不可)。 限度額適用認定証は、一時的な窓口負担を抑えるためのものです。認定証が無い場合でも、原則療養月の3ヵ月後の給与で還付されるため、認定証の有無により最終的な自己負担額は変わりません。 必要な方のみ申請ください。 限度額適用認定証の発行タイミングは、原則申請書が健保に到着した日、または翌営業日には発行し、送付しております。(療養月が2ヵ月以上先の場合は1ヵ月前になるまで発行保留となります) 被保険者等記号・番号に代えて個人番号で申請する場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらを参照ください。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | 高額介護合算療養費支給申請書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 被保険者等記号・番号に代えて個人番号で申請する場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらを参照ください。 |