住所が変わったとき
住所を変更したときは、そのつど手続きを行ってください。
住所がかわったとき
在職者(本人(被保険者))
事業主(会社)へ届出してください。健康保険組合への届出は不要です。
- 住民票住所・郵送先住所の変更→WAVEから届出
- 現住所変更→Workdayから届出
在職者の家族(被扶養者)
以下に該当する場合に「住所変更届」を提出してください。
- 被保険者と別居を開始するとき
- これまで別居していた被扶養者が被保険者と同居になるとき
任意継続被保険者とその被扶養者
健康保険組合へ「住所変更届」を提出してください。
住民票の異動を伴わない住所変更(居所住所変更)の場合も届出してください。
なお、住所変更時の健康保険被保険者証の裏面住所はご自身で訂正してください。
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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お問合せ先/送付先 | 健康保険組合 |
備考 | 住所変更によって扶養家族と別居になる場合は、扶養の要件を満たしているかを確認してください。 【配偶者・子・父母・祖父母・曾祖父母・孫及び兄弟・姉妹】単身赴任や子の通学以外の理由で被保険者と別居となる場合、被保険者が毎月対象者へ仕送りしていることが、扶養継続するために必要です。 【配偶者の父母・配偶者の連れ子・その他の三親等内親族】同居が扶養認定の要件のため、別居となった場合は扶養削除の手続きが必要です。 マイナ保険証をお使いの方は、別途、マイナンバーカードの住所変更が必要となります。詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。 |