病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満の現役並み所得者(3割負担)

3割
7割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付

(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)

  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※100円未満の端数は切り捨て。

一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)

当組合では独自の給付(付加給付)を行っており、被保険者および被扶養者が医療機関の窓口で支払った医療費から25,000円を差し引いた額が付加給付金として支給されます。
これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますので申請手続きは不要です。
支払いの時期はおおよそ診療月の3ヶ月後になります。(在職者・・・給与に合算、退職者・・・個別払い) 具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

※保険適用の医療費が対象。月ごと、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に算出。
高額療養費および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は、付加給付金の対象となる費用には含まれません。
高額療養費部分を自己負担した場合は、高額療養費として別途支給。

【注意】
複数の医療機関(病院・薬局・歯科等)を受診した場合には、各医療機関でそれぞれ約25,000円ずつ自己負担することになります。
同じ医療機関で入院と外来が発生した場合、それぞれ約25,000円ずつ自己負担することになります。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき510円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき690円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき510円(一部医療機関では470円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額300円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。