個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(AIG健康保険組合に関するプライバシーポリシー)

AIG健康保険組合(以下「当組合」という。)は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律 第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  4. 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 当組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲で速やかに対応させていただきます。
  7. 当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

  1. 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務
      〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
    • 療養費、(家族)出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、(家族)埋葬料、移送費の支給
    • レセプト内容審査のための外部委託
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
      〔他の事業者等から情報提供を伴う事例〕
    • 給付額通知書類など送付のための適用事業所からの住所情報等の収受
    • 高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金支給のための適用事業所からの口座情報の収受
  2. 保険料の徴収等に必要な利用目的
    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  3. 保健事業に必要な利用目的
    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施状況および管理
      〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知(被扶養者分含)またはホームページによる開示
    • 前期高齢者への訪問事業の外部委託
    • 各種保健指導(禁煙支援含む)実施の外部委託健康増進関連サイトへの提供
    • 健康教室、介護教室実施の外部委託
    • 情報提供の場として健保ホームページの運営
  4. 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
      〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
      〔他の事業所等から情報提供を伴う事例〕
    • 適正な医療費算出のための市区町村からの公費情報の収受
      〔審査支払機関への情報提供を伴う事例〕
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  5. 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 医療費分析・疾病分析
      〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  6. その他
    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
      〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
  7. 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
    〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
      〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  8. オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
      〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
    • 特定健診データ

保有する主な個人情報

上記には、要配慮個人情報(法第2条第3項、政令第2条及び規則第5条)として取り扱う情報も含みます。
また、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、特定個人情報として取り扱うものとします。

AIG健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

AIG健保健康保険組合(以下「当組合」という。)は、当組合に加入する被保険者及びその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報及び健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業や保健事業に関する業務に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
然しながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当するため、厚生労働省が示したガイダンス等において、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
従って、当組合は、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します
    1. 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の記号番号、個人番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という。)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    2. 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    3. 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の内容審査作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    4. 「被保険者資格喪失届」の提出に際しては、保険証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分とします。
    5. 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    6. 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    7. 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    8. 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    9. 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会して確認します。
    10. 「算定基礎届」、「月額変更届」、「賞与支払届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に必要な場合は、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    11. 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者に一部委託しています。
    12. 検認(扶養確認)作業について、「マスター」のデータを用いて委託先会社に業務委託し実施します。
    13. オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替及び、オンライン資格確認等システ ムを利用したレセプト振替のための再審査請求のため、「マスター」の保険証の記号番号、 氏名、生年月日、資格取得日、資格喪失日等は、社会保険診療報酬支払基金に提供及び 照会を行います。
  2. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します
    1. 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    2. 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    3. 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    4. 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    5. 「出産育児一時金等」の直接支払制度を利用した場合は、支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)を通じて送付される保険証の記号番号、氏名、生年 月日、出産年月日及び代理受取額等が記載された請求書の内容を確認の上、「出産育児一時金等」を医療機関等へ支払います。
    6. 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  3. レセプト(診療報酬明細書)については、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、社会保険診療報酬支払基金でデータベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    1. レセプトデータは、レセプト内容点検業者でチェックし、請求内容に疑義があるものについて、当組合から社会保険診療報酬支払基金に対して再審査依頼します。
    2. 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝えて確認を取ります。
    3. 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    4. レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
      レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    5. レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    6. レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    7. レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    8. 開示請求の際には、そのレセプトデータを出力して対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    9. レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者に委託して、医療費通知作成し、通知します。
    10. レセプトデータを基に、レセプト内容点検業者に委託してジェネリック差額通知を加入者に通知します。
    11. レセプトデータを基に加入者の同意のもと医療機関、調剤薬局と情報を共有し、医療の安全と質の向上、療養の給付の効率化及び医療費の適正化を図ります。
    12. 交通事故等第三者行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    13. 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    14. 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
    15. 資格喪失後の受診により医療費の返還請求が発生した場合、当該患者からの請求に基づき、レセプトのコピーを他の保険者へ医療費の証明として提出します。
  4. 健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。
    1. 健診結果数値については、健診受託業者が取扱う健診結果システムへ投入し、受診者に通知するとともに、組合の業務処理コンピューターへ取込み、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    2. 当組合は事業主との共同事業として健康診断を実施しており、任意継続者を除く被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも通知して、双方でそのデータを閲覧し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    3. 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
    4. 加入者の健康管理に役立てるため、特定健康診査のデータはオンライン資格確認等システムを利用し、加入者が以前加入していた保険者から入手、及び当組合資格喪失後に加入している保険者へ提供します。
  5. 特定保健指導および重症化予防対策については、特定保健指導委託会社に業務委託し実施します。
    1. ICTを活用し本人の健診、受療データに基づく個別性の高い情報を加入者に提供します。
    2. データヘルス計画に(国の成長戦略として医療情報や健診結果のデータ分析に基づき効率的かつ効果的な保健事業を実施する取組み)基づいたデータ分析と評価を行うための資料とします。
  6. その他保健事業の実施について
    1. 健康・介護セミナーの参加者名簿を関連する委託先会社へ提示します。
    2. 健康イベントの参加者名簿を関連する委託先会社へ提示します。
    3. 健康サポート(健康アプリ関連)の委託先会社へ氏名、所属会社を提示します。
  7. 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    1. 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    2. 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    3. 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    4. 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の資料等に用います。
    5. 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理事業推進委員会、その他個別の業務連絡・資料等に用います。
  8. 特定個人情報について
    1. 特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー。個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    2. 特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて利用しません。
    3. なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1.2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
  9. 個人情報の保存管理、廃棄・消去について
    当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
    1. 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
    2. 紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    3. 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
    4. パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにし、廃棄またはリース返却します。
    5. 当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する前記のような事業以外には用いません。

当健保組合が実施している業務委託について

業務委託先一覧

個人情報の第三者提供について

当組合の「個人情報の第三者提供」に該当する内容について次のとおりお知らせいたします。なお、被保険者または被扶養者にとって利益となるものや組合側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えない内容については、厚生労働省のガイドラインにより黙示による包括的な同意でよいこととされています。なお同意されない場合は、窓口担当者までご連絡ください。

なお、「医療費と給付金支給額のお知らせ」につきましては、加入者(被保険者)本人だけでなく、家族(被扶養者)の方の同意も要する事項となりますので、被扶養者の方で同意されない方につきましても、当組合の窓口担当者までご連絡ください。

  1. 「医療費通知」「給付金決定通知」及び「ジェネリック通知」は被扶養者(家族)分を含めて通知する
  2. 法定・付加給付(埋葬料、傷病手当金、出産育児一時金及び出産手当金等)を事業主経由で行う
  3. 高額療養費を本人の申請によらず自動払いとし、事業主経由で行う
  4. 費用及び作業負担軽減のため疾病予防事業等に関する補助金等の事業主の給与振込システムを利用した自動払い
  5. 給付金支給決定のため医療機関・市区町村・公費を実施する公的機関に対し公費・医療費助成の有無を照会
  6. 第三者行為により生じた傷病について代位取得した損害賠償請求権の行使のために必要な届出・照会・相談及び損害賠償の求償
  7. 資格喪失(削除)後の診療費に係る被保険者への求償及び被保険者(被扶養者)が資格喪失(削除)月の他健保組合等へ療養費支給申請するための必要書類の提供
  8. 健康保険組合連合会の高額医療交付金交付事業関する交付金の申請

共同利用する個人情報(個人データ)項目

診療報酬明細書の開示について

診療報酬明細書等の開示には所定の手続きが必要となります。
開示についてのお問合せ又は開示をご希望される方は、当健康保険組合までご連絡ください。

(aigkenpo@aig.co.jp)