立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

健康保険の資格を提示できずに10割負担したとき/以前加入の健康保険で受診したとき/治療用装具(コルセット等)を作成したとき/治療用小児眼鏡等を作成したとき/はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき

海外で病気やけがをしたとき

緊急の入院・転院で移送が必要なとき