任意継続の手続きをされる方へ
任意継続の手続きをされる方へ
任意継続を希望される方は、本案内をご覧いただき、任意継続について充分ご理解いただいた上で、下記の手順に従い退職日の翌日(資格喪失日)から起算して20日以内に健保に到着するよう手配ください。
資格取得の要件
退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者期間があることが資格要件となります。
留意点
個人事業主として起業もしくは会社を設立したものの役員報酬が0円の場合は、自社での社会保険加入義務がありませんので任意継続被保険者になることができます。
しかし会社を設立し、かつ、役員報酬が発生している場合は、自社で社会保険に加入しなければならない義務が優先しますので、任意継続被保険者になることはできません。
被保険者期間
任意継続被保険者期間として加入できる期間は最長2年間です。
保険料について
任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額」と、「前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額」を比べ、そのいずれか低い方の額に保険料率を乗じた金額となります。
なお、全被保険者の標準報酬月額を平均した額は、毎年4月1日に改定されます。
また、退職前の保険料は、約1/2を事業主が負担していましたが、任意継続被保険者となった場合は本人が全額負担することになります。
健康保険法改正のため、令和4年1月1日より健康保険組合が規約で定めた場合は「前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報月額を平均した額」より「退職時の標準報酬月額」が高い場合でも「退職時の標準報酬月額」を算定の基礎とすることが可能になりました。
然しながら、当組合においては改正後も従来通りの取扱いとし、保険料の決定方法が変更になる場合は、AIG健康保険組合ホームページ等にてお知らせします。
参考
国民健康保険は退職理由(会社都合等)によって保険料の軽減措置が行われており場合によっては保険料が安くなることが考えられます。
また、国民健康保険料は前年の所得に応じて決定されるため、一定期間を経過すると任意継続の保険料よりも国民健康保険の方が安くなる場合があります。
任意継続申請の前に、お住いの市区町村の国民健康保険窓口へご確認ください。
加入手続き完了までの流れ
- 「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出
(送付方法)
以下まで郵送にてお送りください。※社内便でも可
〒130-0013
東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト5階 AIG健康保険組合宛
TEL 03-5819-1211
(提出期限)
健康保険法第37条に則り、資格喪失後20日以内となっていますので、厳守ください。(20日以内健保必着)
- ※1)被扶養者がいる場合は、被扶養者認定を行ないます。「被扶養者異動届」等、必要書類を添付の上、提出ください。(別紙「健康保険扶養認定提出書類一覧表」を参照願います。)
- ※2)在職中に交付された健康保険証・資格確認書は、退職後はご使用になれません。退職後5日以内に必ずエイチアールワンまでご返却ください。
- 保険料のお振込み
資格喪失日以降、申請書が当組合へ届き次第、保険料の納入告知書を送付しますので、当組合の指定する期限迄に保険料をお振込ください。
なお、指定する期限迄に保険料の入金が確認できない場合、健康保険法第37条に則り、任意継続の申し出がなかったものとみなします。 - 健保基幹システムおよび中間サーバーへの加入者情報の登録
保険料の入金の確認と必要書類が全て揃い次第、健保基幹システムおよび国の中間サーバーに加入者情報の登録を行います。登録完了後、そのデータが医療機関で利用されるオンライン資格確認システムへ自動で情報連携されます。 - 資格情報のお知らせ・資格確認書の発行と送付
オンライン資格確認システムへ情報連携後に、資格情報のお知らせ(加入者全員)と資格確認書(対象者のみ)を発行し送付します。
※資格確認書の発行対象は以下の方になります。- ①マイナンバーカードを取得していない者
- ②マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
- ③マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
- ④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者
- ⑤マイナンバーカードの返納者
また、以下の方は資格確認書交付申請書をご提出いただいた場合、資格確認書を発行いたします。 - ⑥マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
- ⑦マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある者
保険料の納付
- 毎月払いの場合
当月分の保険料はその月の10日迄に納付してください。
(例)4月分保険料は4月10日迄。10日が休日の場合はその翌日となります。
期限迄に納付されない場合、健康保険法第38条に則り、その翌日から資格を喪失します。
保険給付を受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、保険料督促のご連絡はいたしません。 - 前納(一括納付)の場合
前納できる保険料は1年分一括納付(4月~翌年3月まで)と、半期分一括納付(4月~9月分・10月~翌年の3月分)の2種類があります。
年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格取得月の翌月分から9月分または3月分までを前納することができます。
前納保険料の納入期限は、 前納を開始する月の前月末日となります。
任意継続に加入する際に前納でお申し込みいただいた場合、初回保険料にて、
資格取得月1か月分(割引なし)+前納保険料(資格取得月の翌月~3月分または9月分)
を一括納入していただきます。
任意継続の資格取得日または申し出日によっては、納付期限までの日数が短い場合や翌月分から前納を開始できない場合があります。
翌月より前納を開始できない場合は、次の前納期間までは通常の月額保険料にて保険料をお支払いいただきますのでご了承願います。
資格喪失
任意継続被保険者は、健康保険法第38条に則り、下記のいずれかの事由に該当した場合に限り、資格を喪失します。
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(加入期間は最長2年間)
- 再就職をし、他の健康保険組合等の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
※「忘れていた」「知らなかった」というのは資格喪失を覆す理由にはなりません。 - 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を資格喪失申出書の提出により組合に申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
※申し出が受理された日の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
- ※資格喪失後、当組合の保険証または資格確認書は使用できません。
資格喪失後に当組合の保険証または資格確認書を使用し医療機関を受診された場合には、後日、当組合負担分を請求させていただきます。
家族を引き続き扶養する場合
被扶養者としての資格を再度確認させていただきますので、下記の書類をご提出ください。
- 被扶養者異動届
- 扶養認定対象者状況届(学生を除く18歳以上の場合)
- 収入確認書類(詳細は健康保険扶養認定提出書類一覧表にてご確認ください)
<例>
- 直近3ヵ月の給与明細(コピー)
- 非課税証明書(原本)
- 年金支払通知書(コピー)
- 在学証明書(原本)
- 世帯全員の住民票[続柄、個人番号(マイナンバー)記載されているもの]
※当組合に加入する方以外の個人番号(マイナンバー)は黒塗りでご提出ください。
収入確認書類に不備がございますと加入手続きが完了できません。
添付書類等が不明な場合は、AIG健康保険組合にお問い合わせください。