任意継続被保険者制度について
任意継続被保険者制度とは
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保険料について
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。納付期限までにご自身で保険料を納付します。
任意継続の保険料は、退職日の翌日の属する月から発生します。
任意継続に加入した月に就職等で新しく健康保険へ加入する場合、保険料の返金はありません。
国民健康保険の保険料と比較したい場合は、お住まいの市区町村役所へお問い合わせください。
- 参考リンク
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
(②令和6年9月末日 当組合全被保険者の標準報酬月額平均額 590,000円(33等級))
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納入方法
健保指定口座へお振込みいただきます。お振込方法はインターネットバンキング、銀行ATM、銀行窓口等いずれの方法でも可能です。口座振替(引き落とし)制度はございません。
納付方法を下記の3種類から選択できます。
1年前納 | 4月~翌年3月分までの1年分の保険料を一括で納めます。納付期限は3月末日になります。(末日が土日祝の場合は翌営業日) |
※前納割引あり (資格取得月の1ヵ月分については割引はなし) |
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半期前納 | 4月~9月(前期)、10月~翌年3月(後期)までの半年分の保険料をそれぞれ一括で納めます。 納付期限は、前期保険料(4月~9月)が3月末日、後期保険料(10月~翌年3月)が9月末日になります。(末日が土日祝の場合は翌営業日) |
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月払い | 保険料の納付期限は毎月10日です。(10日が土日祝の場合は翌営業日) 納付期限までに保険料の入金が確認できない方は、翌日付で資格喪失となりますのでご注意ください。 |
- ※前納期間の途中で加入期間満了となる方は資格喪失予定年月日の前月までが前納期間となります。
- ※前納保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、毎月納付に変更となります。
初回の保険料について
健保組合からお送りする納入告知書記載の納入期限までにお振込みいただきます。納付期限までに初回保険料の入金が確認できない場合、任意継続の申し出がなかったものとみなします。
<前納でお申し込みいただいた場合>
前納保険料は、 前納を開始する月の前月末日までに納付しなければなりません。(健康保険法施行規則第139条)
任意継続に加入する際に前納でお申し込みいただいた場合、任意継続の資格取得月の末日までに、前納保険料(取得月の翌月分~9月分または3月分)を納入ししていただく必要があります。
そのため、初回保険料にて、資格取得月1か月分(割引なし)+前納保険料(取得月の翌月~3月分または9月分)を一括納入していただきます。
- ※任意継続の資格取得日または申し出日によっては、納付期限までの日数が短い場合や、取得月の翌月から前納を開始できない場合があります。
翌月より前納を開始できない場合は、次の前納期間までは通常の月額保険料にて保険料をお支払いいただきますのでご了承願います。
保険給付について
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
資格喪失した場合、「被保険者証」または「資格確認書」(いずれもお持ちの方)は必ず返却してください
保険証の返納については、健康保険法施行規則第51条および第52条で定められています。
こんなことにご注意ください
保険証(または資格確認書)は資格喪失日より無効になります。誤って使用した場合は、後日健保負担分の医療費について返還請求させていただく場合がございます。