任意継続被保険者制度について
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
- 参考リンク
※必ずご一読のうえ、申請の手続きをおこなってください。
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内(必着) |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
引きつづき家族を扶養したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内(必着) |
対象者 | 任意継続後も引き続き家族の扶養を希望する被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましてはこちら、必要書類の詳細についてはこちらをご参照ください。 |
任意継続保険加入の手順
STEP
1 |
「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出(本人⇒当組合) 「任意継続の手続きをされる方へ」を確認の上、退職日の翌日(資格喪失日)から起算して20日以内に健保に到着するように提出してください。 引き続き家族を扶養としたい場合は、扶養申請の書類の提出も併せて必要になります。 →引きつづき家族を扶養したいとき |
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STEP
2 |
初回保険料のお振込み 資格喪失日以降、申請書が当組合へ届き次第、保険料の納入告知書を送付しますので、当組合の指定する期限までに保険料をお振込ください。 なお、指定する期限までに保険料の入金が確認できない場合、健康保険法第37条に則り任意継続の申し出がなかったものとみなします。 |
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STEP
3 |
健保基幹システムおよび中間サーバーへの加入者情報の登録 保険料の入金の確認と必要書類が全て揃い次第、健保基幹システムおよび国の中間サーバーに加入者情報の登録を行います。登録完了後、そのデータが医療機関で利用されるオンライン資格確認システムへ自動で情報連携されます。 |
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STEP
4 |
資格情報のお知らせ・資格確認書の発行と送付 加入者の方へ資格情報のお知らせ(加入者全員)と資格確認書(対象者のみ)を発行し送付します。 ※資格確認書の発行対象は以下の方になります。 ①マイナンバーカードを取得していない者 ②マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 ③マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) ④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者 ⑤マイナンバーカードの返納者 また、以下の方は資格確認書交付申請書をご提出いただいた場合、資格確認書発行いたします。 ⑥マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 ⑦マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある者 ※マイナ保険証をお持ちの方は、原則マイナ保険証で医療機関をご受診ください。 |
各種変更があったとき
以下の場合は、健康保険組合に届出が必要になります。
任意継続の資格を喪失するとき
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
事前の手続きは不要です。
資格喪失日になりましたら、健保より資格喪失証明書をご自宅へお送りします。同封の返信封筒にて速やかに保険証(交付されている場合)を返却してください。
保険料を納付期日までに納付しなかったとき
未納確認後、健保より資格喪失証明書をご自宅へお送りします。同封の返信封筒にて速やかに保険証または有効期限内の資格確認書(交付されている場合)を返却してください。
再就職して他の健康保険の被保険者になったとき
再就職が決まりましたら電話またはメールにてAIG健保まで再就職日をご連絡ください。
就職先で加入した健康保険の資格取得日をもって任意継続の資格を喪失となります。
必要書類 | |
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当組合で交付した任意継続の保険証または有効期限内の資格確認書(交付されている場合) | |
新しく加入した健保で交付された資格情報のお知らせ又は資格確認書のコピー | |
連絡先 |
AIG健康保険組合 03-5819-1211 / aigkenpo@aig.co.jp |
提出期限 | 新しい健康保険組合への加入手続きが完了しましたら、必要書類上記3点をAIG健康保険組合へご提出ください。 |
備考 |
被保険者からの申し出による喪失を希望するとき
「国民健康保険に入りたい」「家族の被扶養者になりたい」等、資格喪失を希望する場合は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する事により、申出書が受理された日の属する月の翌月1日で資格を喪失する事ができます。
(例)
- 申出受理日が令和4年4月30日の場合:資格喪失日は令和4年5月1日
- 申出受理日が令和4年5月1日の場合:資格喪失日は令和4年6月1日
- ※申出書による喪失日が到達する前に保険料が未納になった場合は、未納喪失日が優先されます。
- ※前納保険料(すでにお支払い済みの保険料)の内、未経過期間の保険料は還付されます。
必要書類 | |
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当組合で交付した任意継続の保険証または有効期限内の資格確認書(交付されている場合) | |
送付先 | AIG健康保険組合 |
備考 | 原則、申し出後の取り消しはできません。 必ず郵送にてご提出ください。 資格喪失日以降に資格喪失証明書を発行いたします。 |