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[2024/03/04]
ご家族を健康保険の扶養に追加する場合の提出書類について
ご家族を健康保険の扶養に追加する場合の提出書類について
■概要
新たに添付が必須となる書類 |
住民票 追加対象者を含む世帯全員分の「続柄」「個人番号」の記載があるもの。 但し、「本籍」が省略されたもの。 |
運用開始日 |
2024年4月1日 ※「扶養認定日」が2024年4月1日(月)以降 |
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、正確な「個人番号(マイナンバー)」情報を登録し、保険証の資格情報を確認するシステム(オンライン資格確認システム)に連携させておくことが必要です。
個人番号(マイナンバー)の正確性を確保するため、当健保組合でも個人番号(マイナンバー)を目視で確認するプロセスに変更し、
2024年4月1日以降の扶養申請分から世帯全員分の「個人番号(マイナンバー)」が記載された住民票を添付いただく運用といたします。
入社時の被扶養者申請については入社キットでご案内しておりますが、追加申請についてのご案内となりますので、みなさまにはご理解・
ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。
なお、2024年4月1日以降に新たに任意継続に加入する方で、引き続き家族の扶養を希望する場合も、世帯全員分の「個人番号
(マイナンバー)」が記載された住民票の提出が必要となります。
■留意事項
・ご提出いただいた住民票は、お返しすることができません。
・住民票に個人番号が記載されているため、紛失等の郵便事故に備えて、簡易書留等の追跡が確認できる方法での郵送を推奨いたします。
・住民票は扶養申請対象者に対し、被保険者が主として生計維持をしていることを確認するため、世帯全員分の取得をお願いいたします。
※健保組合はマイナンバーを取り扱うことができる「個人番号利用事務実施者」に該当いたします。
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