家族の加入・削除について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
  • 令和6年4月より扶養申請時はマイナンバー(個人番号)記載の住民票の添付が必須となりました。
    詳細につきましてはこちらからご確認ください。

健康保険の扶養者認定の条件

1. 扶養対象者が被保険者と同居している場合

  • [ 収入がある者の中で被扶養者になれる人 ]

    • 被保険者の収入で生計を維持されている人
      (主として対象者の生活に必要な費用が被保険者によってまかなわれている。被保険者の収入によって対象者の主な暮らしが成り立っている。という意味です。)

    対象者が60歳未満の場合 ①年間収入が130万円未満
    ②1か月あたりの収入が108,334円未満
    ③被保険者の年間収入の2分の1未満
    対象者が60歳以上又は障害者の場合 ①年間収入が180万円未満
    ②1か月あたりの収入が150,000円未満
    ③被保険者の年間収入の2分の1未満

    ※①~③をすべて満たすことが必要です。

  • [ 被扶養者になることができる範囲 ]

    • 被保険者と同居でも別居でもよい人
      次の三親等内の親族
      • 被保険者の父母、祖父母、曽祖父母、配偶者(内縁でもよい)、子、孫及び兄弟・姉妹
    • 被保険者と同居が条件の人
      • 上記以外の三親等内の親族(配偶者の父、母、等)
      • 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母及び連れ子
  • ※75歳以上の高齢者および65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された高齢者は、後期高齢者医療制度に加入します。被扶養者になることはできません。

2. 扶養対象者が被保険者と別居している場合

上記1.の条件に追加して、対象者の年間収入が被保険者からの仕送り額より少ない事が要件です。
被保険者と住居および家計を共にしている場合は「同居」、それ以外は「別居」となります。
扶養認定の際にご提出いただく「住民票」で判断いたします。

AIG健康保険組合の被扶養者認定基準の条件について

三親等内
(下図参照)
の親族である

認定日以降、1年間の収入が
60歳未満
…130万円(月あたり108,334円)未満
60歳以上および障害者の方
…180万円(月あたり150,000円)未満
★収入=
給与(交通費込)・失業保険・年金または恩給・配当金・不動産所得等

★自営業等の事業所得は所得金額を用いて判定

あなたと同居している

収入があなたの収入の1/2未満である

申請手続きを行ってください。
扶養申請することが出来ます。

下図のに該当する

収入があなたからの仕送り額未満である

扶養申請はできません。ご了承ください。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

被扶養者認定基準

扶養対象者 配偶者 子 父母 祖父母
曾祖父母 孫及び兄弟・姉妹
配偶者の父母
配偶者の連れ子
その他の三親等内親族
要件区分 生計維持関係 生計維持と同居
収入要件
  1. 年収基準額 (※注1)

    1. 60歳未満=130万円(月あたり108,334円)未満
    2. 60歳以上または身障者=180万円(月あたり150,000円)未満
  2. 収入=給与(交通費込)・失業手当(※注2)・年金または恩給等
    (自営業などの事業所得は所得金額を用いて判定)
  3. 同居の場合は、収入が年収基準額未満で、且つ被保険者年収の1/2未満であること
  4. 別居の場合は、収入が年収基準額未満であり、且つ被保険者仕送り額未満であること
別居時の仕送り確認
  1. 次の場合を除き、仕送りの実績と金額を確認いたします。

    1. 単身赴任による配偶者、子との別居
    2. 通学による子との別居
  2. 仕送り基準について
    毎月、扶養対象者の月額以上の送金が必要です。
    (送金下限額は50,000円)
    扶養認定時は直近3ヵ月の送金実績を確認いたします。
    毎年実施している被扶養者資格調査の際にも送金実績を確認いたしますので、明細やレシート等は大切に保管ください。

認められる送金方法

ATM振込のレシート・窓口送金の控え・ネット送金の証明書等の「依頼人名(被保険者)」「受取人名(被扶養者)」「金額」「振込日」が記載された送金記録のコピー。
手渡しや通帳のコピーでは認められません。

別居は扶養の対象外
主たる扶養者の確認
  1. 子の主たる扶養者は原則として親とする。
  2. 夫婦は相互に主たる扶養者の立場を有すものとする。
  3. 同一世帯において複数の扶養者がいる場合は、年収の多い方を主たる扶養者とする。
  4. 非同居の両親の内、いづれか一方を扶養とする場合

他方の親の年収より仕送り額が大きい時に、当該被保険者を主たる扶養者と見なす。

(注1) 両親とも健在である場合の年収基準額は、両親の年齢に応じて次のとおり読み替えます。 両親の一方のみ扶養申請をする場合であっても、両親双方の収入がわかる書類をご提出ください。

両親の年齢 年収条件 認定の可否
両親の双方が60歳未満の場合 両親の収入の合計額 < 130万円 2人とも承認
130万円 < 両親の収入の合計額 < 208万円 年収の低い方、1人を承認
両親の収入の合計額 > 208万円 2人とも非承認
両親の一方が60歳未満、
一方が60歳以上の場合
両親の収入の合計額 < 155万円 2人とも承認
(但し、60歳未満のかたは年収130万円未満、60歳以上のかたは180万円未満であることが条件)
155万円 < 両親の収入の合計額 < 248万円 年収の低い方、1人を承認
両親の収入の合計額 > 248万円 2人とも非承認
両親の双方が60歳以上の場合 両親の収入の合計額 < 180万円 2人とも承認
180万円 < 両親の収入の合計額 < 288万円 年収の低い方、1人のみ承認
両親の収入の合計額 > 288万円 2人とも非承認
  • 両親(2人分)の年収基準額・・・夫婦の生計費調整率を80%と制定

(注2)健康保険法では、雇用保険の求職者給付(失業手当)も収入とみなされます。下記計算式で算出した1日当たりの受給金額が3,612円以上(60歳以上または障害者の場合は5,000円以上)である場合は、受給を終了するまで被扶養者になることができません。
【計算式】
(基本手当日額×所定給付日数)÷(待期期間(7日)+給付制限期間の日数+所定給付日数)

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

  • ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

事業主証明書

【留意点】

  1. 雇用契約書等で収入要件以上の金額を恒常的に受け取る場合や、基本給が上がった場合など年間収入の見 込みが 130 万以上となることが明らかな場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
  2. フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は、今回の措置の対象とはなりません。
  3. 扶養認定に当たっては全ての提出書類を確認の上、総合的に判断いたします。 なお、上記被扶養者の事業主の証明書の提出をもって必ず認定されるものではありませんので、ご留意ください。

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。